各種手続き

国際結婚の一番難しくて時間かかることは結婚に伴う各種手続きでしょう。以前から結婚手続きは大変難しかったのですが、現在では入国管理局での花嫁の在留資格認定の申請が最も厳格で困難なものになっています。このページで手続きの詳細を解説いたします。

結婚手続きと入籍
国際結婚の場合は結婚手続きは両方の国で済ませる必要があります。ベトナム国際結婚の場合はベトナムと日本の両方で結婚手続きを終えなければなりません。以下の2つの方法があります。
先にベトナムの方で結婚手続きを完了させて、その後日本の役所で婚姻届を出して入籍を行う方法
先に日本の役所で結婚届を提出し、その後ベトナム側(駐日ベトナム大使館)で結婚登録をする方法
前者は10万円の結婚手続き費用が発生しますが、手続きはすべてメコンブライダルのスタッフが代行します。現地女性は基本的にこちらの方法を使用します。 後者は日本に在留資格を持つベトナム女性のみ可能です。書類の準備や実際の手続きを、お客様と女性のおふたりで進めていきます。費用は実費(3~4万円程度+交通費など)となります。在日女性は基本的にこちらの方法を使用します。また、オンライン婚約コースでもこちらの方法を少し変更して実施します。
先にベトナムで結婚手続きしてから日本で入籍
現地対面コースにて結婚するお客様が使用する方法です。ベトナム現地での結婚申請は全てメコンブライダルのスタッフが代行して行います。お客様の結婚渡航の間に結婚証明書受領ができるようにお見合いの後すぐに申請手続きに取り掛かります。

申請に必要な書類

男性側の書類:

一部はお見合い渡航の前に準備していただき、一部はお見合い渡航期間中に日本領事館で取得します。
書類 必要部数 取得機関
パスポートのコピー 1部  
戸籍謄本 2部 市区町村役場
離婚届受理証明書 1部(離婚回数分) 市区町村役場
婚姻要件具備証明書 1部 在ベトナム日本領事館
神経検査証明書 1部 ベトナムの病院
住民票 1部 市区町村役場

女性側の書類:

地方の人民委員会で取得

身分証明書(人民証明書)

戸籍謄本

出生届(写し版)

独身証明書(婚姻状況確認書)

神経検査証明書

結婚申請先:地方の法務室
申請から証明書が交付されるまでの期間:10日間 結婚証明書が交付されたら連絡が来ますので結婚証明書受領のスケジュール調整をする必要があります。 結婚申請代行費用は10万円です。この中で含まれるものは

神経検査費用

結婚手続きに必要な書類のベトナム語翻訳

申請費用

手続きが円滑に進むための費用

手続きには約1か月かかります。手続き費用には日本領事館での婚姻要件具備証明書の申請費用が含まれないことにご注意ください。 結婚証明書受領後、必要な書類を取得してもらい日本にお持ち帰りください。
書類 必要部数 用途
結婚証明書(原本及び公印のあるコピー) 原本1部 コピーは2部 市区町村役場と入国管理局に提出
お相手の証明写真(横3cmx縦4cm) 数枚 市区町村役場と入国管理局に提出
お相手の両親・兄弟の氏名・生年月日・現住所(戸籍住所ではなく)・電話番号   入国管理局に提出
お相手のパスポートのコピー(写真のあるページ) 1部  
お相手の出生証明書(公印のある写本) 1部 市区町村役場に提出
コピー・写本に付する公印は、ベトナムの人民委員会か公証役場で取得します(認証の取得)。 入籍の手続きは市区町村役場で行います。市区町村によって必要書類が異なることがあります。
先に日本の市区町村役場で結婚届をしてからベトナム大使館で結婚登録
在日女性と結婚するお客様が使用する方法です。女性が日本で何らかの在留資格を持っている必要があります。お客様とお相手の女性のおふたりで手続きを進行させていきます。また、オンライン婚約コースではこの方法を一部変更したやりかたで結婚します。

市区町村役場での入籍に必要な書類

必要な書類はおおむね以下の通りですが、市区町村役場によって異なるので、届出を予定する役所までお問い合わせください。
書類 必要部数 取得機関
男性の婚姻要件具備証明書 1部 法務局
女性の婚姻要件具備証明書 1部 駐日ベトナム大使館(注)
結婚届書(証人2名の押印必要) 1部  
女性の身分証明書 1部 在日女性は在留カード 現地女性は人民証明書
女性の住民票(在日女性のみ) 1部 市区町村役場
男性の住民票 1部 市区町村役場
女性側の書類:基本的に在日女性の書類はすべて駐日ベトナム大使館にて取得すること。
(注)在日女性が大使館で婚姻要件具備証明書を申請する場合は大使館またはベトナムの実家からの独身証明書が求められるので、以下のような手順になります。
  1. ベトナムの人民委員会で来日の日付まで独身である証明書を取得
  2. ベトナム大使館で上記発行された証明書・申請書と身分証明書を提出し婚姻要件具備証明書を申請
市区町村役場で結婚受理された後はベトナム大使館に行って結婚登録をしなければなりません。結婚登録手続きでは、大使館が持っている結婚記録ノートにお二人が結婚受理されたことを記録します。結婚の登録が完了したら結婚登録証明書が発行されます。この結婚登録証明書は現地で受け取る結婚証明書に相当しています。 結婚登録に必要な書類です。
書類 必要部数 取得機関
婚姻届受理証明書 1部 市区町村役場
女性の住民票 1部 市区町村役場
男性の住民票 1部 市区町村役場
パスポートコピー(2人分) 1部  
戸籍謄本 1部 市区町村役場
申請書 1部 ベトナム大使館ウェブサイトからダウンロード
在留資格認定・変更の申請手続き
在留資格の手続きの過程で、女性が日本人の配偶者として日本に滞在してもよいか審査を受けます。「日本人の配偶者等」という在留資格は労働無制限のため審査も極めて厳しいです。
在留資格認定は女性が日本国外に滞在し日本での在留資格を持っていない場合に申請します。現地コースで結婚したお客様はこちらに該当します。
在留資格変更は女性が日本国内に滞在し留学・就労などの在留資格を持っている場合に申請します。在日コースで結婚したお客様はこちらに該当します。
申請から在留資格認定証明書取得までの期間は、平均して3か月ほどかかります。以下の1つでも該当する場合は、専門の行政書士にご依頼されることをおすすめします。

外国人との離婚歴がある

収入が低い

年齢差が大きい

男女いずれも相手国の言語を話せない

申請までに直接会った回数が少ない

在留資格認定証明書を円滑に取得するためには、以下の書類をご準備ください。

2人の間のコミュニケーションの証拠(メッセージ、チャット、通話履歴)

ベトナムに何度も来ていることを証明できる書類

2人の写真(日付と時刻が写真の隅に記録されているもの)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は日本の役所での入籍が完了してから行うものです。

申請手続き

申請人:女性
書類提出者:下記のいずれか

ご主人(お客様)

行政書士

必要な書類
書類 必要部数 備考
在留資格認定申請書(本人作成分) 1部 入国管理局ウェブサイトからダウンロード
在留資格認定証明書(ご主人作成分) 1部 入国管理局ウェブサイトからダウンロード
法務室発行の結婚証明書(公印付き写本) 又は 大使館発行の結婚登録証明書(コピー) 1枚  
役所の結婚受理証明書 1部 市区町村役場で取得
証明写真(4cmx5cm) 1部  
申請人パスポートコピー 1部 パスポートがない場合は不要
ご主人のパスポート提示とコピー 1部  
ご主人の住民票 1部 市区町村役場で取得
ご主人の残高証明書 1部  
ご主人の年収証明書 1部  
ご主人の戸籍謄本 1部 市区町村役場で取得
過去3か月の交際記録   結婚式写真、デート写真 チャット記録
結婚理由書 1部 お客様作成
質問書 1部 入国管理局ウェブサイトからダウンロード
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請はベトナム大使館での結婚登録が完了したら行うものです。

申請手続き

申請人:女性
書類提出者:下記のいずれか

女性本人

行政書士

必要な書類
書類 必要部数 備考
在留資格認定申請書(本人作成分) 1部 入国管理局ウェブサイトからダウンロード
在留資格認定証明書(ご主人作成分) 1部 入国管理局ウェブサイトからダウンロード
法務室発行の結婚証明書(公印付き写本) 又は 大使館発行の結婚登録証明書(コピー) 1枚  
役所の結婚受理証明書 1部 市区町村役場で取得
証明写真(4cmx5cm) 1部  
申請人パスポートコピー 1部 パスポートがない場合は不要
ご主人のパスポート提示とコピー 1部  
ご主人の住民票 1部 市区町村役場で取得
ご主人の残高証明書 1部  
ご主人の年収証明書 1部  
ご主人の戸籍謄本 1部 市区町村役場で取得
過去3か月の交際記録   結婚式写真、デート写真 チャット記録
結婚理由書 1部 お客様作成
質問書 1部 入国管理局ウェブサイトからダウンロード
日本ビザの申請
在日女性の場合は在留資格変更完了をもって、すべての手続きが完了となりますが、現地女性は日本に行くためのビザを申請する必要があります。 在留資格認定証明書を取得後、EMSでベトナムにお送りいただきます。女性が受け取った後、弊社は在ホーチミン日本国総領事館でのビザ申請手続きをご案内することができます。