メコンブライダル(以下、当社といいます)が提供するベトナム人女性との国際結婚サービス(以下、本サービスといいます)のご利用に先立ち、以下のご利用規約(以下、本規約といいます)をよくお読みいただき、これらの条件に同意された場合のみご利用ください。本サービスをご利用いただく場合は、本規約のすべてに同意されたとみなしますので、ご了承願います。
第1条(本規約の適用)
本サービスは、本規約に基づいて提供されるサービスであり、当社は、この本規約に同意し、本サービスを利用する資格を当社から付与された者(以下、会員といいます)に対して本サービスを提供します。
第2条(会員登録)
第3条(お見合い打診)
OK | 女性はお見合い出席を了承しました。 | お見合い可能 |
NG | よりよい結婚を望み、会員を断りました。 | お見合い不可 |
退会 | 当社は女性が既に日本人との結婚を望む状況にないと判断しました。 | お見合い不可 |
第4条(現地対面コースお見合い準備)
第5条(現地対面コースお見合い渡航)
第6条(現地対面コース花嫁来日)
第7条(在日コースお見合い)
第8条(在日コースお付き合い)
第9条(在日コース成功報酬)
第10条(オンライン婚約コースお見合い)
第11条(オンライン婚約コースメッセージ期間)
第12条(オンライン婚約コース成功報酬)
第13条(VIPコース)
第14条(公開コンテンツ)
第15条(不正行為と滞納行為)
第16条(不可抗力による変更)
天災地変、戦争、内乱、暴動、同盟罷業(ストライキ)・労働争議、電力供給の逼迫などの社会的大変動、法令の改廃・制定・通達・指導等の公権力の作用等やむを得ない場合は、当社は会員に事前に説明し、日程及び国際結婚サービスの内容を変更調整することができます。
当社は、本条に基づく本サービスの変更調整により、会員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第17条(利用停止と登録抹消)
当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知・催告その他手続きを要することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供をとりやめ、または会員としての登録を抹消することができるものとします。
当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第18条(相談対応)
第19条(免責事項)
第20条(相互確認事項)
第21条(サービス内容の変更等)
当社は、通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって会員に生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、何らかの料金を支払い、継続してサービスを受けている会員には通知し、または以前のものを適用するものとします。
第22条(本規約の改定)
当社は、本規約を適宜見直し、必要と判断した場合には、会員に通知することなくいつでも変更することができるものとします。変更後のご利用規約は、当社の定める方法により、会員に開示するものとし、開示後において、会員が本サービスを利用した場合は、当社は、会員が変更後のご利用規約に同意したものとみなし、変更後のご利用規約を適用するものとします。
第23条(秘密保持)
会員は、本サービスの利用に関して当社から提供される一切の情報について、当社の書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による事前の承諾を得た場合を除いて、第三者に開示・公表してはならないものとし、かつ態様の如何を問わず利用してはならないものとします。
第24条(権利義務の譲渡の禁止)
当社の書面による事前の承諾を得た場合を除いて、本規約上の地位、会員たる地位、並びに本規約に起因若しくは関連して生じる当社に対する一切の権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継、担保提供、その他の処分をしてはならないものとします。
第25条(個人情報の取り扱い)
個人情報の取り扱いについては、別途当社が定める個人情報保護方針に従うものとします。
第26条(損害賠償)
第27条(本サービスの終了)
第28条(放棄の否定)
本規約に示される権利を行使または実施しない場合があったとしても、このことは当社が当該権利を放棄することを意味しません。
第29条(余後効)
会員は、サービスが終了した後も、第14条(公開コンテンツ)、第15条(不正行為と滞納行為)、第17条(利用停止と登録抹消)、第19条(免責事項)、第20条(相互確認事項)、第21条(秘密保持)、第22条(権利義務の譲渡の禁止)、第25条(個人情報の取り扱い)、第26条(損害賠償)、第30条(準拠法・合意管轄裁判所)の規定に従うものとします。
第30条(準拠法・合意管轄裁判所)
本規約は日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。本規約に関して紛争が生じた場合、双方の円満な話し合いを第一としますが、話し合いが付かない場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(コロナに伴う入国制限について)
当社は、ベトナム入国制限解禁の目処が立っていないと判断するときには、会員の現地対面コースの新規利用の受付を行わなくてよいものとします。
(最終更新日:令和2年12月22日)